夫の浮気や不倫が発覚したときは、相手の女性に数百万円の慰謝料を請求する調停を申し立てることができます。
ところが、不倫相手が夫とふたりで会ったり、遊びに行ったり、肉体関係を持ったことを否定したりする場合があります。
この場合、調停は不調に終わってしまいます。
そこで、訴訟を起こすことになります。
民事裁判で訴えが認められるためには、どの程度の証拠を提出すればよいのでしょうか。
不貞を理由とする慰謝料請求事件で、通常証拠として有効なのは、興信所の報告書、調査員の証言、ホテルに入ったり出てきたりするところを撮影した写真、相手からの手紙、電話の会話を録音したテープ、電子メール、相手に書かせたメモ、第三者の証言などです。
泊まったホテルと日時がわかる場合は、弁護士法23条の2第1項の照会手続きで、同宿者を調査することができます。
夫の手帳に書かれていたホテル名・宿泊日をもとに照会手続きを行い、ホテルから「女性と同宿していた」との回答を受けて、本人尋問で不貞事実を自白させることもできます。
相手の女性は、法廷で肉体関係を否定するかも知れません。
しかし、何らかの証拠があれば、夫はうそをつきにくい状況にあります。
夫が不貞を認めれば、相手の女性が否認しても、不貞行為は認められることになります。
夫の浮気や不倫に気づいたら、裁判のことを考えて、不動産の登記簿謄本、領収書、銀行・証券会社からの各種通知、手紙類などのコピーを取っておいてください。